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ハ 行政訴訟と憲法訴訟

 

本法律事務所では実定法の文句に拘束されてやむをえないという言い訳はしません。天賦の正義を実現するため、場合によって実定法を超える解釈とその実現手段を積極的の遂行する態勢を整っているし、その上、それために解決が要求される大きな理論的な努力を遂行する能力を十分発揮しています。これは本事務所がこのような分野では最高水準の構成員を備えていて、その上また人権と社会正義に対する並外れている熱情を実践していくからです。本事務所はこのような憲法の目を民・刑事の一般訟務だけではなく行政訴訟の領域でも着実に実践しています。さらに格種行政上の法律争訟については以上のような公法学の研鑽を基づいて複雑で 多岐な行政の法令などを正確かつ迅速に分析して行政の要求と顧客の権益を調和させる方案を絶え間なく提供しています。

特に本事務所では公法の全ての領域は勿論、

 

◇ 公務員・教員の懲戒事件
◇ 行政法上の執行停止、間接強制その他 仮処分・執行制度の活用
◇ 一般・特殊の租税訴訟
◇ 不作為処分と拒否処分の取り消しの訴訟
◇ 各種公企業に対する民願の処理と訴訟
◇ 土地収用による補償請求等の関連訴訟
◇ 情報公開請求の争訟
◇ 労働委員会の再審判定の争訟
◇ 道路交通、運輸事業関連の行政訴訟
◇ 国籍法と外国人の法的地位に関する争訟
◇ 学校法人に関する各種争訟
◇ 行政手続法の争訟
◇ 倒産と租税の訴訟
◇ 各種再開発事業の租税訴訟と法律諮問
◇ 各種民事・商事法の憲法分析と違憲提請
◇ 各種認許可の根拠法に関する憲法分析
◇ 各種行政規制の根拠法に関する憲法分析等で様々な経験とノーハウを蓄積しています。

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